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「関与先企業の発展が私たちの喜び」を当事務所のスローガンとして、スタッフ一同 関与先企業の繁栄を心からサポートさせて頂きます。 税務のアドバイスはもとより、社長様の良き相談相手となりたいと思っております。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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消費税の年税額が4800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月...
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●申告期限・・・6月30日
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日