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顧問先様からの相談に関しては、原則として、税理士本人が対応することとしております。 また顧問先様の決算業務及び申告業務についても税理士である私がすべて確認作業を行っております。

青森県青森市橋本3丁目21−9−3F 
017-721-5147 
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10 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・10月31日
8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・10月31日
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
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●通知期限・・・10月15日




