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顧問先様からの相談に関しては、原則として、税理士本人が対応することとしております。 また顧問先様の決算業務及び申告業務についても税理士である私がすべて確認作業を行っております。
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確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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消費税の年税額が4800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月...
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