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顧問先様からの相談に関しては、原則として、税理士本人が対応することとしております。 また顧問先様の決算業務及び申告業務についても税理士である私がすべて確認作業を行っております。

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017-721-5147 
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9 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・9月30日
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・9月10日
7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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申告期限・・・9月30日




