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顧問先様からの相談に関しては、原則として、税理士本人が対応することとしております。 また顧問先様の決算業務及び申告業務についても税理士である私がすべて確認作業を行っております。

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017-721-5147 
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2 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
25年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
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●申告期限・・・2月28日




