-
顧問先様からの相談に関しては、原則として、税理士本人が対応することとしております。 また顧問先様の決算業務及び申告業務についても税理士である私がすべて確認作業を行っております。
青森県青森市橋本3丁目21−9−3F 017-721-5147 y.kimura@agate.plala.or.jp
9 月の税務カレンダー ※もっと見る
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
納期限・・・9月10日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
-
申告期限・・・9月30日
1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
申告期限・・・9月30日