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顧問先様からの相談に関しては、原則として、税理士本人が対応することとしております。 また顧問先様の決算業務及び申告業務についても税理士である私がすべて確認作業を行っております。

青森県青森市橋本3丁目21−9−3F 
017-721-5147 
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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日




