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当事務所の経営理念は、「徹頭徹尾、お客様の幸せを願う仕 事をし、お客様に喜ばれる事務所になる」ことです。
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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申請書の提出
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(1)提出期限・・・本年最後の給与の支払いを受ける日の前日(2)提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日