-
クライアントファースト(お客様第一主義)です。 そして、税理士業とは、お客様に対して専門知識を提供するサービス業であると考えます。

福島県会津若松市花畑東6−28 
0242-24-5228 
info@satsuki-tax.jp 
http://satsuki-tax.jp/
2 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
●納期限・・・2月10日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
-
●納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・2月28日




