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私どもは、司法書士・税理士両方の資格を有しておリ、1つの専門分野だけでなく、多方面から判断いたします。 中小企業者の困りごとは、ここ1ヵ所で解決。 「法務」 と 「税務」 両面のアドバイスができる総合事務所です。

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3 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・3月31日
確定申告税額の延納の届出書の提出
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(1)申請期限・・・3月17日(2)延納期限・・・6月2日
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告
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●申告期限・・・3月17日




