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当事務所では税理士が直接担当し、毎月訪問なのか、年に数回の訪問なのかといった関与の仕方についてもご相談に応じ、また会社の規模、状況等に応じていままでの経験を踏まえアドバイスします。

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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・9月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・9月30日




