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当事務所では税理士が直接担当し、毎月訪問なのか、年に数回の訪問なのかといった関与の仕方についてもご相談に応じ、また会社の規模、状況等に応じていままでの経験を踏まえアドバイスします。
群馬県前橋市駒形町351−20 027-267-9977 info@n-taxac.com http://www.n-taxac.com/
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間