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小規模な事業だからとご自分で経理をされるより、煩わしい経理の仕事は税理士にお任せください。

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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・7月10日 (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分...
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・7月31日
消費税の年税額が4800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月...
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