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経営者の小さな悩みを聞いたり、経営改善に真正面から向き合ったり、お客様の夢の 実現を共有する存在として私達、会計事務所がいるのです。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日