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1.納税者の利益を必ず守ります。 2.納税者の最大限の節税を実現します。 3.納税者に必要な情報を迅速かつタイムリーに提供します。 4.税務以外の経営上の相談に対し的確な素早い対応を行います。 5.税務調査には必ず立ち会い納税者を守ります。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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●納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の...
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日