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中小企業の健全な発展を願い、税理士法第1条の「税理士の使命条項」を受けて納税者に信頼される会計事務所を目指して参ります。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
所得税の予定納税額の通知
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●通知期限・・・6月16日
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日