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中小企業の健全な発展を願い、税理士法第1条の「税理士の使命条項」を受けて納税者に信頼される会計事務所を目指して参ります。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
軽自動車税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日 (2)納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間