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企業も私たち個々人と同じように、常に“素直に、前向きに、勉強好きに” 行動する必要があると思います。ただ、ただ、環境が厳しくて困った、 仕方がない、と言うだけでは道が開けません。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
給与所得の年末調整
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●調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日




