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顧問先様の成長とともに増田勝彦税理士事務所も成長していきたいと存じます。成長のためのパートナーとして、増田勝彦税理士事務所をご用命していただきたいと存じます。

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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・6月2日
鉱区税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日
9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・6月2日




