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顧問先様の成長とともに増田勝彦税理士事務所も成長していきたいと存じます。成長のためのパートナーとして、増田勝彦税理士事務所をご用命していただきたいと存じます。
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特別農業所得者の承認申請
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申請期限・・・5月15日
消費税の年税額が4800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月...
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申告期限・・・6月2日
鉱区税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日