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顧問先様の成長とともに増田勝彦税理士事務所も成長していきたいと存じます。成長のためのパートナーとして、増田勝彦税理士事務所をご用命していただきたいと存じます。

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047-331-8481 
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9 月の税務カレンダー ※もっと見る
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・9月10日
1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・9月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・9月30日




