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会社設立、記帳から決算節税対策、海外取引まで。笹井会計事務所は経理面からの経営支援 ・経営コンサルティングに強みがある、会計・税務のオールラウンドの事務所です。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日
源泉徴収票の交付
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●交付期限・・・1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)




