-
税理士登録以来、多くのお客様にお目にかかりました。 そして、その出会いの中から多くのことを学ぶことができました。 当事務所のネットワークを生かし、共に成長できる関係を築きませんか。
東京都荒川区西日暮里2丁目21−6−602 03-3806-0006 tomioka.tax@live.jp http://www.tomioka-tax.com/
10 月の税務カレンダー ※もっと見る
2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
●申告期限・・・10月31日
消費税の年税額が4800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月...
-
●申告期限・・・10月31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・10月31日