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外資系税理士事務所と銀行系の経営コンサルティング会社の双方でキャリアを積み上げた事務所代表が、経営面と税務会計の両面からお客様を支援します

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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日




