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クライアント様と共に考え、共に汗を流して、成長していく。今後もそのような事務所でありたいと考えています。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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申告期限・・・5月1日
軽自動車税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日 (2)納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日