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私たちの結論は、クライアント各社に、機軸業務に専念していただける環境を創り上げることこそ私たちの業務、そこに帰結しました。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
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(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・5月12日
鉱区税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日