-


当事務所では、経験豊富な弁護士と東京国税局OB税理士が在籍しております。 法律問題から税務に関してのあらゆるご相談に対応しております。 お気軽にご相談ください。

東京都千代田区神田駿河台1丁目7 
03-5283-5280 
問合せページへ 
http://www.surugadailao.jp/
4 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産課税台帳の縦覧期間
-
4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
-
納期限・・・4月10日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
申告期限・・・5月1日




