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会計業務・税務申告だけでなく、社会保険業務、行政書士業務も当事務所では行っており、毎月、貴社を巡回し、スピーディーに対応します。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日
消費税の年税額が4800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(12...
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申告期限・・・5月1日