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節税のことなら節税が得意な税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間