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一緒に成長して行きたい、 それが我々の思いです。 厳しい時代ですが、家族、友達、社員、顧問先様と社会のためプロの税理士として、全力でお役に立たせて頂きます。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
所得税の予定納税額の通知
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●通知期限・・・6月16日
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日