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私どものお客様に対する経営理念は、「夫婦と同じような関係を築きたい」の一言に尽きます。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
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所得税の予定納税額の通知
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消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日