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私どもは開業以来、経営者の身近な「かかりつけの税理士」を旨として、中小企業のお客様に有益なサービス提供のできる環境を整備して参りました。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
給与所得の年末調整
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●調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時




