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これから起業をお考えの方、起業されて間もない方、既に会社経営をされている方で現状の税務会計に疑問をお持ちの方、遠慮なく当事務所にご相談ください。
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10 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
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●納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・10月31日
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・10月10日