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「あすなろ」は、従来の税理士業務に加え、ICT を利用して事業の未来を創るもう一歩先のサービスを提供いたします。
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10 月の税務カレンダー ※もっと見る
2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・10月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・10月31日
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・10月10日