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経営者の皆様とのフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを大切にします。 経営者の皆様と同じ目線で、お互いの立場を尊重し合いながら本音の話し合いが出来、本音の相談が出来る会計事務所でありたいと念願しております。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




