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行政書士事務所も併設されており、税務以外もいろいろなご相談に応じる事ができます。 企業を取り巻く環境が激変するこの時代に、経営者の皆様とご一緒に考え対応します。

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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
公共法人等の道府県民税及び市町村税均等割の申告
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申告期限・・・5月1日(道府県及び市町村)
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
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納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日




