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行政書士事務所も併設されており、税務以外もいろいろなご相談に応じる事ができます。 企業を取り巻く環境が激変するこの時代に、経営者の皆様とご一緒に考え対応します。
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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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●納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
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●納期限・・・7月31日
所得税の予定納税額の減額申請
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●申請期限・・・7月16日