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高齢化社会がもたらしている老々相続が抱える難問をも含め、相続の事前相談や相続手続きのトータルサポートに力を入れています。一般の税理士が取り扱う件数の20倍の事案を受任しており、相続の経験を積み重ねています

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2 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
25年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
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●申告期限・・・2月28日




