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甲田税理士事務所のモットーは、お客様が利益を上げること、それをキャッシュで残すこと、そのための支援を全力ですることです。財務基盤を強化することが、これから会社を存続させるための最重要課題であると考えております。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
給与所得の年末調整
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●調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時




