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甲田税理士事務所のモットーは、お客様が利益を上げること、それをキャッシュで残すこと、そのための支援を全力ですることです。財務基盤を強化することが、これから会社を存続させるための最重要課題であると考えております。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
固定資産税の償却資産に関する申告
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●申告期限・・・1月31日
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・1月31日




