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激しい時代の変化に対応するため、常に新しい技術、新しい知識を取り入れ、すべてのお客様に満足していただける事務所をめざして努力していく所存であります
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成25年12...
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●納期限・・・6月10日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日