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会計・税務のプロフェッショナルとしてお客様とともに歩んでまいりました。 今後もお客様との信頼関係を第一に考え、誠実に税理士業務を行ってまいります。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




