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会計・税務のプロフェッショナルとしてお客様とともに歩んでまいりました。 今後もお客様との信頼関係を第一に考え、誠実に税理士業務を行ってまいります。
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申告期限・・・5月1日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・5月1日