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関与先企業の発展を願い、それをサポートすること。 大村康夫税理士事務所はトータルアドバイスサービスの提供を目指し、関与先企業のいかなる問題でも相談に乗り、解決に努力いたします。
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日