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あなたが成功するための第一条件は、目標を明確にすることで、そのためには現状を分析することです。
神奈川県厚木市妻田北4丁目8−12 046-224-9221 inokuma@tanzawa.or.jp http://www.tanzawa.or.jp/~inokuma/index.html
7 月の税務カレンダー ※もっと見る
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・7月31日
消費税の年税額が4800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月...
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●申告期限・・・7月31日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・7月10日 (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分...