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「納税者と共に歩む」を当事務所のコンセプトとして、納税者の権利・利益を不当な行政権力から保護することを、税理士の使命の一つであると認識し、日々研鑽を重ねております。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日
10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
給与所得の年末調整
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●調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時




