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どんな少ない税金でも「納得して納めてもらう」ために、「必要な説明」をし、「税務当局と交渉」をし、「納得をしていただく」努力をし、税務の代理人(Tax-attorney)としてみなさまのお役に立ちたいと思っています。

神奈川県横浜市中区山下町276−201 
045-227-7230 
fumiyo@tax-attorney.zeikei.net 
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鉱区税の納付
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特別農業所得者の承認申請
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申請期限・・・5月15日
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