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どんな少ない税金でも「納得して納めてもらう」ために、「必要な説明」をし、「税務当局と交渉」をし、「納得をしていただく」努力をし、税務の代理人(Tax-attorney)としてみなさまのお役に立ちたいと思っています。

神奈川県横浜市中区山下町276−201 
045-227-7230 
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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




