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どんな少ない税金でも「納得して納めてもらう」ために、「必要な説明」をし、「税務当局と交渉」をし、「納得をしていただく」努力をし、税務の代理人(Tax-attorney)としてみなさまのお役に立ちたいと思っています。
神奈川県横浜市中区山下町276−201 045-227-7230 fumiyo@tax-attorney.zeikei.net http://tax-attorney.zeikei.net/
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消費税の年税額が4800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月...
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申告期限・・・6月2日
鉱区税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日
特別農業所得者の承認申請
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申請期限・・・5月15日