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どんな少ない税金でも「納得して納めてもらう」ために、「必要な説明」をし、「税務当局と交渉」をし、「納得をしていただく」努力をし、税務の代理人(Tax-attorney)としてみなさまのお役に立ちたいと思っています。

神奈川県横浜市中区山下町276−201 
045-227-7230 
fumiyo@tax-attorney.zeikei.net 
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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
所得税の予定納税額の通知
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●通知期限・・・6月16日




