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お客様にとって「一番の理解者」であり「一番の協力者」でありたいと考えます。 そのためには、お客様とのコミュニケーションを大切にし、出来るだけお会いする機会を設け、心の通い合う関係を築いていきたいと考えております。

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2 月の税務カレンダー ※もっと見る
6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・2月28日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日




