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お客様の会社の顧問になる前に、お伺いするか事務所に来て頂いて、お打合せをする必要がありますが、そのときに関しては料金はいただいておりません。

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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・6月30日
所得税の予定納税額の通知
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●通知期限・・・6月16日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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●納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の...




