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お客様の会社の顧問になる前に、お伺いするか事務所に来て頂いて、お打合せをする必要がありますが、そのときに関しては料金はいただいておりません。

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9 月の税務カレンダー ※もっと見る
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・9月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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申告期限・・・9月30日
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・9月10日




