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「絶対に会社を守ってみせる」、「絶対に会社を成長させる」という純粋な強い気持ちと行動は誰よりも負けない自身があります。多くの会社やそこに携わる人から喜んでいただけるよう常に邁進する事が当事務所の理念であります。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




