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お客様のかかえる税務上の問題について、常にお客様の身近な存在「タックスブレーン」として、そのニーズに十分お応えしてまいります。お客様が繁栄し、発展して行くためのお手伝いをさせていただければ、幸甚に存じます。
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5 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
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(1)通知方法・・・特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知(2)通知期限・・・6月2日
鉱区税の納付
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(1)賦課期日・・・4月1日(2)納期限・・・5月中の都道府県の条例で定める日
消費税の年税額が4800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月...
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申告期限・・・6月2日