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お客様のかかえる税務上の問題について、常にお客様の身近な存在「タックスブレーン」として、そのニーズに十分お応えしてまいります。お客様が繁栄し、発展して行くためのお手伝いをさせていただければ、幸甚に存じます。

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2 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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●納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日
消費税の年税額が4800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・2月10日




