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タイムリーに業績をつかみ、打ち手を考え、実行に移す仕組みを作ることが黒字化への道なのです。 当事務所はそのようなお客様と共に成長していく事務所でありたいと思っています。

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TKC
12 月の税務カレンダー ※もっと見る
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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●納期限・・・12月10日




