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中小企業を元気にする!というビジョンを達成するためには、同じ価値観の集団でなければなりません。岩田会計では、「何のために仕事をして利益を出すのか」を事務所の全員が共有するために、以下の経営理念を掲げ、毎日の業務に励んでいます。

愛知県一宮市富士2丁目15−10 
0586-71-1939 
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http://www.iwatakaikei.co.jp/ 
弥生会計
1 月の税務カレンダー ※もっと見る
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
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●納期限・・・1月中において市町村の条例で定める日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・1月31日




