-
なかなか事務所を変わりたいけど他と比較出来ないからと諦めているのではないでしょうか? どんな事でも気軽に相談できる事務所を目指してスタッフ共々、努力の日々です。

愛知県安城市三河安城町1丁目10−3 
0566-72-3511 
h-akira@katch.ne.jp 
http://www.horikawa-kaikei.com/
11 月の税務カレンダー ※もっと見る
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
-
●申告期限・・・11月30日
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
-
●申告期限・・・12月1日
9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
-
●申告期限・・・11月30日




