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国税OBによる「庶民のための税理士事務所」です。長年の経験をフルに活かし、お客様と税務署の双方が納得できる税務処理を提案します。

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6 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・6月30日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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●納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の...
消費税の年税額が4800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月...
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●申告期限・・・6月30日




