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税理士は、お客様のお悩みを把握し共に解決していく職業であると考えます。 お話を聞くことで、税理士もいろいろな角度から提案をすることが出来ます。 まずは、お話をお聞かせ下さい。
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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・7月10日 (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分...
5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・7月31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・7月31日