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東京大学卒業後、仏教僧侶を経て、会計の世界に入りました。 何でも気軽に相談できる税理士を目指しています。税務に限らず、ビジネスのことでも、プライベートのことでも、困ったことがあれば 遠慮なくお声をお掛けください。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・1月31日
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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●提出期限・・・本年最初に給与の支払を受ける日の前日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、25年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)




