1. トップページ>
  2. 京都府>
  3. 京都市下京区>
  4. 堀村税理士事務所


12 月の税務カレンダー  ※もっと見る

  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日

  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

    ●申告期限・・・平成27年1月5日