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京都府京都市上京区丸太町通千本東入中務町486−44−4F−B 075-813-1807
12 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日