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中谷廣幸税理士事務所では、お客様との対話を大切に考えています。 顔と顔を合わせてお話をお聞きする。 そこから税理士業務に必須の「信頼感」が生まれるものと考えております。

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2 月の税務カレンダー ※もっと見る
消費税の年税額が4800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・2月28日
6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・2月28日
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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●納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日




