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「やっぱり、この税理士事務所に頼んでよかった!」という言葉がお客様から発せられるときが、私達にとって至福の瞬間です。 顧客が大規模だから、小規模だから、は関係ありません。

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1 月の税務カレンダー ※もっと見る
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・1月31日
消費税の年税額が4800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・1月31日
給与支払報告書の提出
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●提出期限・・・1月31日




