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「やっぱり、この税理士事務所に頼んでよかった!」という言葉がお客様から発せられるときが、私達にとって至福の瞬間です。 顧客が大規模だから、小規模だから、は関係ありません。

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7 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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●納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
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●納期限・・・7月31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・7月31日




