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「やっぱり、この税理士事務所に頼んでよかった!」という言葉がお客様から発せられるときが、私達にとって至福の瞬間です。 顧客が大規模だから、小規模だから、は関係ありません。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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●納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日
10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
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●申告期限・・・平成27年1月5日




