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「やっぱり、この税理士事務所に頼んでよかった!」という言葉がお客様から発せられるときが、私達にとって至福の瞬間です。 顧客が大規模だから、小規模だから、は関係ありません。

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12 月の税務カレンダー ※もっと見る
10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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●申告期限・・・平成27年1月5日




