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当事務所では、各種税務申告書の作成は結果をまとめるための単なる作業であり、その作成に至るプロセスでお役に立つことこそが税理士としての重要な業務であると考えております。
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4 月の税務カレンダー ※もっと見る
固定資産課税台帳の縦覧期間
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4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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納期限・・・4月10日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出
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4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係の市町村長に要届出